不動産売却した場合の確定申告損益通算

各体験談  |

土地や建物の不動産売却によって譲渡益が発生した場合には、確定申告において、同年の譲渡所得内で譲渡益から譲渡損失を差し引くことが出来る。
しかし、損失が発生した場合は、ほかの所得と通算することや来年以降に繰り越すことは原則出来ないこととなっている。これでは制度として不平等ではないだろうか?
しかし、一定の条件を満たすものについては特例を受けることが出来るそうだ。
その条件として、譲渡資産においては所有期間が5年を超えている事や買換資産を取得した年の12月31日現在、10年以上償還期間のある住宅ローンの借入金があることなどがあげられる。
確定申告の際、根拠となる書類のコピーなどを持参し、分かりにくいことは、親切に説明して下さるので納得のいく申告を済ませることができた。
また、翌年以降3年分の総所得から繰越控除を受けることも認められているとのこと。その場合は、所得制限などあるらしいが詳しいことは確定申告の際、税務署の職員から指導していただける。
不動産という高価な買物をした時には税制や優遇制度に関心を高め、活用できる制度や優遇措置などは出来る限り利用したいものである。また税率が毎年のように変わるということも、不動産売却の参考にするほうがよい。

« »

メニュー