不動産売却とその後の税金について

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不動産売却をお考えの際に、基準として欲しいのは地元で実績が多い会社に頼むという事です。もちろん安心感が違うので大手に頼むという選択をする方が多いとは思いますが、やはり地元の強みは何と言っても土地勘が強いという事にあります。
その土地ならではの売り手と買い手を想定して販売戦略を練るため、大手にはできない、いわゆる痒い所に手が届くような対応が期待できます。実際に不動産売却では、放っておいて売れないものの方が圧倒的に多いのが実情です。

あとは不動産を売却した実績や生の声など紹介があると自分と似たケースではどうなのかとわかりやすく頼りにできますよね。そういった意味では不動産売却サイトe売却のような地元の不動産会社さんの知恵は不動産売却時には必要ですし、実体験が多く掲載されているので何気に役に立ちます。是非参考にしてください。e売却を運営しているアップウィッシュさんは愛知県内のニーズに応える不動産会社です。地元に強い不動産会社に依頼するのも重要ですね。

不動産売却後の税金

不動産売却した場合の税金に所得税があります。
土地や建物の不動産売却した場合は、利益が出ている場合は譲渡所得になりますが、税金の計算上は、給与所得や事業所得などの総合所得課税ではなく、不動産売却は分離譲渡所得として別に課税されます。
日本の税制の基本は、所得をすべて合計して課税所得に応じた累進税率が適用されます。
しかし、不動産売却の場合には、分離課税なため、適用される税率は短期と長期の二つの税率のみになっています。
この短期と長期の区分は所有期間に応じていて、5年超の譲渡は長期に該当し税率も20%、5年以内の譲渡は短期扱いにあり、40%になります。
売却に伴い譲渡益がある場合は、譲渡した翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。
納付期限も原則、譲渡した翌年の3月15日までに納付する必要があります。
譲渡所得の計算方法は、売却金額から購入費用と売却に伴う諸費用を差し引いた残りの金額が譲渡所得になります。
相続物件などで購入費用が分からない場合には、原則、概算控除として売却金額の5%相当分が購入費用と諸経費相当分になります。
この他、現在居住用物件を譲渡した場合は、特別控除が認められており、税の軽減措置が取られています。

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